普通預金
家計又は会社やお店などのお財布代わりにご利用下さい。
詳細
給与・年金のお受取、公共料金のお支払など出し入れ自由の口座です。
家計又は会社やお店などのお財布代わりにご利用下さい。
無利息型普通預金(決済用普通預金)は、お利息が付きませんが、全額、預金保険制度で保護されます。
普通預金
販売対象 | 個人および法人のお客様 |
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期間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 随時払い戻しします。 |
適用金利 | 変動金利 ・毎日の店頭表示利率を適用します。 ・適用利率は、原則、毎月第一月曜日に変動します。 |
利払頻度 | 毎年2月と8月の第2週の日曜日の翌営業日に元本に組み入れます。 |
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。(円未満切捨て) |
税金 | ・個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 ※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人の場合は、分離課税(国税15.315%)となります。 |
手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、きょうえいカード規定に定める手数料をいただきます。 (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) |
付加できる特約事項 | ・個人のお客様は、「総合口座」の取扱いができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります) ・個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について | ・預金保険制度の付保対象預金です。 ・預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。 ※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
無利息型(決済用)普通預金
販売対象 | 個人および法人のお客様 |
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期間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 随時払い戻しします。 |
利息、税金 | 無利息 |
手数料 | キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、きょうえいカード規定に定める手数料をいただきます。 (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) |
付加できる特約事項 | ・普通預金等から自動振替による預入ができます。(定額式のみ) ・個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について | 預金保険制度の付保対象預金です。 全額保護されます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置
その他参考となる事項
公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。
預金規定等への暴力団排除条項の導入
預金口座のお申込みの際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただきます。なお、表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
※当組合は、政府が平成19年6月に定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、平成22年12月1日から各種預金規定および貸金庫規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
- お取引開始後に、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明した場合や暴力的な要求行為を行った場合には、取引を停止し又はお取引を解約させていただきます。
- 導入後の規定につきましては、すでにお取引いただいているお客さまに対しても適用いたします。