貯蓄預金
普通預金の流動性と、一定の基準以上の残高があると普通預金より高利回りでご利用いただける利殖性を兼ね備えた預金です。
貯蓄預金の詳細
商品名 | 貯蓄預金I型‥‥‥基準残高30万円以上 貯蓄預金II型‥‥‥基準残高10万円以上 |
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販売対象 | 個人のお客様(複数口座の利用もできます。) |
期間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | 随時払い戻しします。 |
適用金利 | 変動金利(適用利率は、原則、毎月第1月曜日に変動します。) 貯蓄預金I型については、基準残高を30万円、貯蓄預金II型については基準残高を10万円とし、毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は、当該期間における店頭表示の各々の「基準残高以上利率」を適用し、毎日の最終残高が基準残高未満となった期間は、当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」(普通預金利率の70%)を適用します。 |
利払頻度 | 毎年2月と8月の第2週の日曜日の翌営業日に元本に組み入れます。 |
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。(円未満切捨て) |
税金 |
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手数料 | 貯蓄預金I型については1か月間(毎月1日から月末まで)に5回を超えて払戻しをするときは、その回数を超えるそれぞれの払戻しについて、100円+消費税相当額(円未満切り捨て)の手数料をいただきます。 キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、きょうえいカード規定に定める手数料をいただきます。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。) |
付加できる特約事項 | 個人で有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について |
※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
苦情処理措置・紛争解決措置
その他参考となる事項
公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。
預金規定等への暴力団排除条項の導入
預金口座のお申込みの際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただきます。なお、表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
※当組合は、政府が平成19年6月に定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、平成22年12月1日から各種預金規定および貸金庫規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
- お取引開始後に、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明した場合や暴力的な要求行為を行った場合には、取引を停止し又はお取引を解約させていただきます。
- 導入後の規定につきましては、すでにお取引いただいているお客さまに対しても適用いたします。