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 フリーローン「チョイス」申込

 フリーローン「チョイス」申込

WEB申込の前に、詳細をご確認ください。

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個人情報の取扱いに関する同意事項

私は下記のローン仮審査申込に関して、下記の[個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的]の内容を十分確認のうえ同意します。

個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的

業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

利用目的(個人番号を含む場合を除く)

  1. 各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  2. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    【提供先:全国しんくみ保証株式会社・株式会社オリエントコーポレーション】
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. 組合員資格の確認および管理のため
  14. お客様の安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
  15. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

個人番号の利用目的

(1) お客様(当組合の個人のお客様および組合員をいう。以下同じ)に係る事務

  1. 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
  3. 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
  4. 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
  5. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
  6. 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
  7. 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
  8. 預貯金口座付番に関する事務

(2) 役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務

  1. 雇用保険の届出等に関する事務
  2. 健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金・確定給付企業年金への届出等に関する事務
  3. 国民年金の第3号被保険者の届出等に関する事務
  4. 給与、賞与、年末調整の所得税源泉徴収等に関する事務(扶養親族等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除(異動)申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を役職員が提出する事務を含む)
  5. 源泉徴収票の作成、提出に関する事務(退職所得の受給に関する事務を含む)
  6. 退職所得の源泉徴収票の作成、提出に関する事務(退職所得の受給に関する申告書提出、退職所得の特別徴収票の作成及び提出、退職手当金等受給者別支払調書の作成及び提出を含む)
  7. 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務

(3) お客様及び役職員等以外の個人に係る事務

  1. 報酬・料金等の支払調書作成事務
  2. 不動産の使用料等の支払調書作成事務
  3. 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

機微情報に関わる利用目的

機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保険医療及び性生活、並びに犯罪暦に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。また機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。

個人信用情報に関わる利用目的

個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では、利用いたしません。

以上

令和4年4月改正

仮審査を申込みされる場合は、以下の【同意書をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードをした上で、ご一読していただき、大切に保管してください。

ローン規程

フリーローン「チョイス」契約規定(WEB完結)

第1条(契約の成立)

本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記信用組合(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付したときに成立するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 据置期間中
    据置期間中は利払いのみとします。
  2. 据置なし又は据置期間後
    (1) 借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
    (2) 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
    (3) 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
    (4) 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.6%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。

第3条(繰上返済)

  1. 借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  2. 借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
  3. 借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  4. 借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  5. 借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
毎月返済のみの場合半年毎の増額返済併用の場合
繰上返済できる金額繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額下記の①と②の合計額
①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
②繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
返済期日の繰上げ返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。
この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。

第4条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    (1) 借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
    (3) 借主が支払いを停止したとき。
    (4) 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    (5) 借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
    (6) 借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
  2. 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    (1) 借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    (2) 借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
    (3) 前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第5条の1(金融機関からの相殺)

  1. 金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第5条の2(借主からの相殺)

  1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等に充当する順序)

  1. 金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  4. 第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第9条(印鑑照合)

金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第10条(届出事項)

  1. 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を全国しんくみ保証株式会社及び株式会社オリエントコーポレーションに通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第11条(成年後見人等の届出)

  1. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。

第12条(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第13条(公正証書作成義務)

借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第14条(報告及び調査)

  1. 借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資金凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為。
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
    (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。

第16条(連帯保証)

  1. 連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  6. 金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。

第17条(表明保証)

連帯保証人は、借主から民法第465条の10第1項各号に定める情報の提供を受けていることを確認します。又、借主は、金融機関に対して、借主が連帯保証人に提供したこれらの情報が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

第18条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第19条(契約の変更)

  1. 金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以上

仮審査を申込される場合は、以下の【ローン規程をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードした上で、ご一読していただき、大切に保管して下さい。

営業区域[?] に該当する方(居住または勤務)は下記にチェックし、次にお進み下さい。



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