振り込め詐欺以外の特殊詐欺振り込め詐欺8特 殊 詐 欺 当組合は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。1.当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況および契約締結目的に照らして、適正な情報の提供と商品 の説明を行います。2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客 様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解してい ただくよう努めます。3.当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申しあげたり、事実でな い情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。4.当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客さまの信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な 時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。5.当組合は、役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な 勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。 ※金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口まで お問い合わせください。【特殊詐欺の手口】オレオレ詐欺被害に遭わないために・お振込みをする前に必ずもう一度ご家族に確認、または親戚・友人にご相談してください。・心当たりのない請求等で不審に思われる場合は、速やかにお近くの警察署にご相談 ください。被害に遭われた場合・振り込め詐欺等に遭われた場合は、速やかにお近くの警察や振込先の金融機関に連 絡し、振込んだ預金口座の利用停止を依頼してください。・平成20年6月21日に施行された「振り込め詐欺救済法(略称)」には、振り込め詐 欺等の犯罪に利用され凍結された預金口座の残高を被害者に分配する手続きが定め られています。・分配を受けるためには、振込先の金融機関に被害の申請が必要です。被害に遭われ た方は、振込先の金融機関にお問合せください。電話を利用して親族、警察官等を装い、金銭借用や被害を防ぐため等と称して現金を預貯金口座に振り込ませたり、被害者と接触して現金、キャッシュカードなどを手交するなどしてだまし取る詐欺(恐喝)郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金請求文書等を送付して、現金を口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺(恐喝)実際に融資する意思がないにもかかわらず、融資する旨の文書等を送付して保証金等の名目で現金を口座に振り込ませるなどしてだまし取る詐欺(恐喝)架空請求詐欺(恐喝)融資保証金詐欺還付金等詐欺税金還付等に必要な手続を装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法な利益を得る詐欺実際には対価ほどの価値がない未公開株、社債等の有価証券や外国通貨等又は全く架空の有価証券等に金融商品等ついて電話やダイレクトメール等により虚偽の情報を提供し、その購入名目で金銭をだまし取る詐欺取引名目ギャンブル必勝法不特定の者に対してパチンコ攻略法等の虚偽の情報を提供するなどした上で、情報提供名目会員登録料や情報料等の名目で金銭をだまし取る詐欺異性との交際不特定の者に対して一度だけ異性と会わせたり、異性に関する虚偽の情報を提供したりあっせん名目するなどした上で、会員登録料や保証金等の名目で金銭をだまし取る詐欺金融商品に係る勧誘方針振り込め詐欺等にご注意ください
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