2.「上記1.に該当する当組合の組合員の方」、「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員 の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者1人あたりの通算保険 金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただ きます。 (1)個人年金を除く生命保険商品 保険契約者一人あたりの保険金その他の給付金額…1,000万円 (2)傷害保険を除く第三分野の保険商品(疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等) 保険契約者一人あたり、以下の各項目ごとに定められた給付金額 ①入院給付金日額…………………日額5千円(特定の疾病に係る保険は日額1万円) ※合計額は1万円以内 ②手術給付金………………………1保険事故につき20万円(特定の疾病に係る保険は40万円) ※合計額は40万円以内 ③診断等給付金(一時金形式)…1保険事故につき100万円 ④診断等給付金(年金形式)……月額換算5万円受付時間:当組合営業日の9:00〜17:00《きょうえいお客様相談室》フリーダイヤル:0120−66−1534 当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。○当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。 万一、法令等に反する行為によりお客様に損害が生じた場合には、募集代理店としての販売責任を負い ます。○当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払い するのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて お客さまに適切な説明を行います。○当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたし ます。○当組合が取扱う一部の保険商品(注)につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さ まの範囲や保険金等に制限が課せられています。 (注)当組合が取扱うことのできる保険商品のうち、「個人年金保険」、「住宅関連の長期火災保険」、 「債務返済支援保険」を除く保険商品をいいます。(以下も同じです。)1.保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一 部の保険商品をお取扱いできません。①当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等の方(以下、総称 して「融資先法人等」といいます)②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方○当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご 相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。下記のご相談窓口にご連絡ください。 なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、また は保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。○当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お 客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。保険募集・契約内容・各種お手続きに関する苦情・ご相談・ご照会窓口9保険募集指針
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