ディスクロージャー2023
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令和5年5月1日以上 当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するため、「『経営者保証に関するガイドライン』への取組方針」を以下のとおり策定しております。同取組方針に基づき、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。また、どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援を行っております。「経営者保証に関するガイドライン」に沿った取組み状況新規に無保証で融資した件数新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合保証契約を解除した件数経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数(当組合をメイン金融機関として実施したものに限る)令和3年度849件35.0%33.1%10件1件0件0件令和4年度778件「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、本ガイドラインを遵守・尊重してまいります。事業性融資における経営者保証については一律的・機械的に取得することなく、お客さまの状況に応じて、保証契約の必要性を十分に検討するとともに、経営者保証を頂く場合には、その理由や範囲等について真摯にかつ丁寧にご説明し、お客さまにご理解・ご納得をいただけますよう努めてまいります。1.お客さまと保証契約を締結する際、主に以下の点について確認を行い、その上で保証金額や代替的融資手法の活用を含め総合的な検討を行います。①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。④法人から適時適切に財務情報等が提供されている。⑤経営者等から十分な物的担保の提供がある。審査の結果、保証をご提供いただく場合、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」等につきましてご説明させていただきます。また、将来的な保証契約の見直しに向けた経営改善のお手伝いをさせていただきます。2.お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に上記1.①〜⑤について検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応します。3.事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証を求めないこととし、例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。4.万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものでなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。また、お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理のお申出を受けた場合には、ガイドラインに則して誠実に対応いたします。15「『経営者保証に関するガイドライン』への取組方針」及びその取組み状況

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