ディスクロージャー2023
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(4)監事は職務を補助すべき使用人を置くことを求めることができるものとする。その場合における  当該使用人等に関しては以下の各項の定めによる。  ①監事監査の実効性確保のため、監事が監査室長に監査業務に必要な事項を命令し、監査室長は   所属の職員を指名し監事の監査業務を補助させる。  ②監事の監査業務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、各部の担当   理事、担当部長等の指揮命令を受けない。  ③監査室は監事との協議により、監事の要請した事項の監査を実施し、その結果を監事に報告   する。(5)監事への報告に関する態勢は、以下の各項のとおりとする。  ①理事は次に定める事項を認識した場合は、直ちに監事に報告する。ただし、監事が出席した理   事会等の会議で報告・決議された事項は、この限りではない。   a.理事会等で決議された事項   b.組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事項   c.リスク管理及び内部監査に関する重要な事項   d.重大な法令・定款・内務規程に違反する事項   e.コンプライアンス相談窓口の態勢上の不備に関する事項   f.その他当組合の経営状況について重要な事項  ②職員は前項bからfに関する事項を発見した場合は、監事に直接報告することができる。(6)監事は常に理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。1.当組合のコンプライアンスの基本方針(1)当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、  お客さま及び社会からの信頼・信用を確保する。(2)当組合は、法令、諸規則、組合内諸規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)を通じて、  社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を  図る。(3)当組合は、当組合の事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーション  を図る。(4)当組合は、役職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保する。(5)当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっ  ていることを認識し、「良き企業市民」として、自主的かつ積極的に社会貢献活動及び環境問題  に取り組む。(6)当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。2.当組合のコンプライアンス態勢(1)理事、理事会、監事  理事は誠実かつ率先垂範してコンプライアンスに関して取組むものとする。   ①理事長は、可能な機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底するこ    とにより、当組合の社会的責任を果たすことをその事業活動の前提とすることを確認する。   ②理事会は、コンプライアンス態勢の構築・促進のための基本的事項を定めた法令等遵守基本方    針を策定するとともに、コンプライアンスに関する重要事項を審議して、コンプライアンス態    勢を構築・推進する。   ③コンプライアンス担当理事は、理事会の決議に基づき、コンプライアンス統括部署に対する指    揮・命令を通じて、当組合のコンプライアンス態勢を整備及び充実・強化にあたる。   ④監事は、理事会に付議されたコンプライアンスに関する議決事項・報告事項について必要に応    じて意見を述べ、また、コンプライアンス統括部署、内部監査部門等からの報告を受け、当組    合のコンプライアンス態勢を監視する。5コンプライアンス(法令等遵守)について

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