当組合では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、マネロン等といいます)の防止対策に向けて、その実効性を確保するために「マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る基本規程」等の各種規程・要領を整備し、本リスクへの管理態勢を構築しております。また、現在実施中の第11次中期経営計画においても、コンプライアンス体制の強化として、その主要項目に掲げ取組の徹底を図っています。 金融機関は法令等※に基づき、お客様との取引について、リスクに応じたマネロン等の防止措置を講じることが求められており、厳格な管理に取組んでおります。※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する ガイドライン」(金融庁策定)等 当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、これを遵守します。1.組織としての対応 当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。2.外部専門機関との連携 当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。3.取引を含めた一切の関係の遮断 当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識するとともに、コンプライアンスを徹底するため、組織全体として反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。4.有事における民事と刑事の法的対応 当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。5.資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止 当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。 金融に関するトラブルの早期解決を図る制度として裁判外の紛争解決制度(金融ADR制度)が導入され、平成22年10月から指定紛争解決機関との契約締結が義務付けられました。 当組合では、苦情処理措置及び紛争解決措置を設け、金融トラブルへの迅速、公平、適切な対応を図り、信頼の向上に努めております。6マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する管理態勢反社会的勢力に対する基本方針苦情処理措置・紛争解決措置について
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