1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための態勢2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項3.損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の態勢4.職務執行が効率的に行われることを確保するための態勢5.監事の監査が実効的に行われることを確保するための態勢1.当組合のコンプライアンスの基本方針 当組合は、次のとおり、当組合の業務の適正を確保するための態勢(以下「内部管理」という。)を整備し、その実効性の確保に努めるものとする。(1)法令等の遵守を経営の最重要課題の一つとして位置付け、理事長があらゆる機会を捉えて法令等遵守の重要性について全役職員に周知徹底することにより、当組合の社会的責任を果たすことをその事業活動の前提とすることを確認する。(2)役職員による法令等遵守を確実に実現するため、当組合の理念、役職員の行動指針及び組織態勢を「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス管理規程」として定め、これに則った業務運営を実践するための具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を、実践計画書として「コンプライアンス・プログラム」を制定し全役職員に周知徹底する。(3)法令等遵守を確保する組織態勢としては、法令等遵守に関する重要な事項はコンプライアンス統括部である総務部で起案し、常勤理事会の決定を経て理事会の承認を得るものとする。法令等遵守に関する具体的諸問題への対応はコンプライアンス統括部である総務部で一元的に所管するとともに各部店にコンプライアンス担当者を配置して法令等遵守の実施状況を管理監督させる。(4)役職員は不祥事件を認めた場合は、所属部店の上司又はコンプライアンス担当者を介さず、直接コンプライアンス統括部またはコンプライアンス担当理事に報告・相談を行うことができる。(5)監査室は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を常勤理事会及び統括部署の総務部に報告する。(1)当組合は、理事会規程等に従い理事会議事録等、理事の職務の執行に係る情報の適正な保存及び管理を行う。(2)理事及び監事は、前項に基づき保存及び管理している文書を常時閲覧できる。(1)適正なリスク管理を実現するため、常勤理事会において、リスク管理の基本方針及び統合的なリスク管理態勢等を定めた「統合的リスク管理規程」を制定するとともに、リスクの性質毎にそのリスクの特性に応じた管理規程等を制定する。(2)リスク管理の組織態勢としては、リスク管理に関する基本的事項は常勤理事会で決定し、当組合全体の統合的なリスク管理は統括部署である総務部で統括管理するとともに、リスクの性質毎に主管部署及び担当部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互牽制機能の強化を図る。(3)監査室は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結果を常勤理事会及び統括部署の総務部に報告する。(1)職務執行が効率的に行われることを確保するために、定期的及び随時に常勤理事会を開催し、そこで事業方針・事業戦略及び組織に関する重要事項について審議し又は報告を受ける。(2)常勤理事会は中期経営計画及び各年度の事業計画を策定し、理事会で承認後、その実施状況のモニタリング結果に係る報告を受ける。(1)監事は、監事会規程及び監事監査規程に基づき職務を執行する。(2)監事が必要に応じて当組合の顧問弁護士、会計監査人等と連携を図り、また必要に応じて他の弁護士、会計士等から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。(3)コンプライアンス統括部署は法令等の遵守状況について、また監査室は監査計画及び監査結果について、監事に定期的に報告し、意見交換を行う。(4)監事は職務を補助すべき使用人を置くことを求めることができるものとする。その場合における当該使用人等に関しては以下の各項の定めによる。①監事監査の実効性確保のため、監事が監査室長に監査業務に必要な事項を命令し、監査室長は所属の職員を指名し監事の監査業務を補助させる。②監事の監査業務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、各部の担当理事、担当部長等の指揮命令を受けない。③監査室は監事との協議により、監事の要請した事項の監査を実施し、その結果を監事に報告する。(5)監事への報告に関する態勢は、以下の各項のとおりとする。①理事は次に定める事項を認識した場合は、直ちに監事に報告する。ただし、監事が出席した理事会等の会議で報告・決議された事項は、この限りでは ない。 a.理事会等で決議された事項 b.組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 c.リスク管理及び内部監査に関する重要な事項 d.重大な法令・定款・内務規程に違反する事項 e.コンプライアンス相談窓口の態勢上の不備に関する事項 f.その他当組合の経営状況について重要な事項②職員は前項bからfに関する事項を発見した場合は、監事に直接報告することができる。(6)監事は常に理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。(1)当組合は、金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、健全な業務運営を通じて、お客さま及び社会からの信頼・信用を確保する。(2)当組合は、法令、諸規則、組合内諸規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)を通じて、社会的規範を逸脱することなく、誠実かつ公正に業務を遂行して、コンプライアンスの実践を図る。(3)当組合は、当組合の事業等の情報を適時かつ適切に開示して、広く社会とのコミュニケーションを図る。(4)当組合は、役職員の人格、個性を尊重するとともに、安全かつ快適な環境を確保する。(5)当組合は、社会の構成員であること及び地域社会の発展や公共の利益に深く関わる業務に携わっていることを認識し、「良き企業市民」として、自主的かつ積極的に社会貢献活動及び環境問題に取り組む。(6)当組合は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。21内部管理基本方針内部管理基本方針コンプライアンス(法令等遵守)についてコンプライアンス(法令等遵守)について
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