2.お客様への説明 4.お客様情報の管理 5.業務を外部委託する場合のお客様情報の取扱やお客様への対応 6.利益相反管理の適切性の確保2.当組合のコンプライアンス態勢1.お客様保護のための基本方針3.お客様からの相談・苦情等の対処◯理事、理事会、監事理事は誠実かつ率先垂範してコンプライアンスに関して取組むものとする。①理事長は、可能な機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、当組合の社会的責任を果たすことをその事業活 動の前提とすることを確認する。②理事会は、コンプライアンス態勢の構築・促進のための基本的事項を定めた法令等遵守基本方針を策定するとともに、コンプライアンスに関する重要事 項を審議して、コンプライアンス態勢を構築・推進する。③コンプライアンス担当理事は、理事会の決議に基づき、コンプライアンス統括部署に対する指揮・命令を通じて、当組合のコンプライアンス態勢を整備 及び充実・強化にあたる。④監事は、理事会に付議されたコンプライアンスに関する議決事項・報告事項について必要に応じて意見を述べ、また、コンプライアンス統括部署、内部 監査部門等からの報告を受け、当組合のコンプライアンス態勢を監視する。 当組合では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、マネロン等といいます)の防止対策に向けて、その実効性を確保するために「マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る基本規程」等の各種規程・要領を整備し、本リスクへの管理態勢を構築しております。また、現在実施中の第11次中期経営計画においても、コンプライアンス態勢の強化として、その主要項目に掲げ取組の徹底を図っています。 金融機関は法令等*に基づき、お客様との取引について、リスクに応じたマネロン等の防止措置を講じることが求められており、厳格な管理に取組んでおります。 ※当組合のマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る対応方針については、ホームページに掲載しております。 *「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(金融庁策定)等 「お客様第一主義」を経営の基本とする当組合においては、当組合の商品・サービスを利用し又は利用しようとされる方(以下「お客様」という。)の視点に立った管理態勢を整備し、お客様の正当な利益の確保およびその利便性の向上を図り、もってお客様からの信頼を確保するため継続的に取組むものとする。 当組合は、法令等を遵守して、お客様への説明を要するすべての商品等について、お客様の取引目的、知識、経験、財産の状況および契約締結目的に応じて適切かつ十分な商品説明(経営相談・経営指導をはじめとした金融円滑化の観点から、お客様への説明が適切かつ十分に行うことを含む。)と情報提供を行う。 当組合は、お客様からの相談・苦情等(経営相談・経営指導をはじめとした金融円滑化の観点からの相談・苦情等への対処も含む。)について、迅速・誠実・的確な対応を行うことにより、お客様の正当な利益を公正に確保し、当組合の事業についてお客様より理解が得られるよう努める。(1)当組合は、お客様の情報について、適法かつ適切な手段で取得し、正当な理由なくお客様に提示した利用目的の範囲を超えた取扱いや外部への提供は行わない。(2)当組合は、お客様の情報の正確性の維持に努めるとともに、お客様の情報への不正なアクセスや情報流出等の防止の為、適切かつ十分な安全保護措置を講ずる。 当組合がその業務を第三者に外部委託する場合は、お客様の情報およびお客様への対応が適切に行われるように外部委託先を管理する。 当組合は、当組合とお客様の間における利益相反のおそれのある取引に関し、関係法令等に従いお客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適正に業務を遂行する。22マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する管理態勢マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する管理態勢顧客保護等管理方針顧客保護等管理方針
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