②③④⑤ 5. 単体総所要自己資本額=単体自己資本比率の分母の額×4%Ⅱ.定量的な開示事項(1)自己資本の充実度に関する事項項 目令和4年度87,00000086,475−−−−−−−−−−−−−−−−50−−7,21931,56122,3176033471511446−−13,71713,717−−10,0593,4804803,459−−−−−−−−−−−−−−−−2−−2881,26289224136017−−548548−−4025,26421080232−−−−−−−−−−−−3,993−−−−−−−−524524−−−−−−−−−−160−−−−−−−−2020−−−−−−−−−−−−−−−−04,21521591,215215−−01681683,648648令和5年度93,34534592,830−−−−−−−−−−−−−−−−50−−7,45232,59523,1516833361346456−−14,60114,601−−13,3628,53034180232−−−−−−−−−−−−161−−−−−−−−2020−−−−−−−−−−4,030−−−−−−−−513513−−−−−−−−−−−−04,38138197,726726−−01751753,9093,909リスク・アセット所要自己資本額リスク・アセット所要自己資本額3,7337333,713−−−−−−−−−−−−−−−−2−−2981,30392627135018−−584584−−534信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計イ.標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー① 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .9 .10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.現金我が国の中央政府及び中央銀行向け外国の中央政府及び中央銀行向け国際決裁銀行等向け我が国の地方公共団体向け外国の中央政府等以外の公共部門向け国際開発銀行向け地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関及び第一種金融商品取引業者向け法人等向け中小企業等向け及び個人向け抵当権付住宅ローン不動産取得等事業向け三月以上延滞等取立未済手形信用保証協会等による保証付株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付出資等出資等のエクスポージャー重要な出資のエクスポージャー21.上記以外他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る五パーセント基準額を上回る部分に係るエクスポージャー上記以外のエクスポージャー証券化エクスポージャー証券化再証券化リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャールック・スルー方式マンデート方式蓋然性方式(250%)蓋然性方式(400%)フォールバック方式(1250%)経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額CVAリスク相当額を8%で除して得た額⑥中央清算機関関連エクスポージャー⑦オペレーショナル・リスクロ.ハ.単体総所要自己資本額(イ)+(ロ) (注)1. 所要自己資本額=リスク・アセット×4% 2. 「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。 3. 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央 政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが150%になったエクスポージャーのこと です。 4.オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。 〈オペレーショナル・リスク(基礎的手法)の算定方法〉 粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額)×15% 直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数STC要件適用部分非STC要件適用部分÷8%(単位:百万円)39新・自己資本比率規制
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