『振り込め詐欺救済法』について
振り込め詐欺の被害に遭われたお客様へのお知らせ
平成 20 年 6 月 21 日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる 振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結し残った犯罪被害金を、被害者に返還する手続きを定めたものです。
概略をご案内いたします。
1、資金分配の仕組み
- 振り込め詐欺などの資金が振り込まれた口座に警察からの凍結要請などがありますと、取引停止等の措置がとられます。この口座に残高として残った振り込め詐欺などによる振込金がこの法律での分配の対象となります。尚、口座に残っている金額が 1,000 円未満の場合は分配されません。
- 振り込め詐欺などの資金が振り込まれ、被害回復分配が行われる可能性がある口座は、預金保険機構のホームページに掲示されます。(預金等に係る債権の消滅手続の公告。)その公告期間(60 日間の予定)にその口座に関して権利を行使する者がいない場合、この口座の預金についての権利は失効します。(預金名義人などが預金の支払請求が出来なくなる手続きです。)
- 預金口座について権利が失効しますと、預金保険機構がホームページ上で資金分配の公告を行います。この公告があった後の申請期間中(30日以上とされています)に被害に遭われた方から資金分配の申請を行っていただくことになります。
●預金保険機構の広告ホームページは、こちらをご覧ください。
2、口座に残っている資金の分配方法
- 被害者の方から申請を受けますと、ご本人の確認や真の被害者であることの確認をさせていただき、法律に基づいた分配を行うこととなります。
- 口座に残っている残高は、申請手続きをされた方の被害額に按分してお支払い(分配)することとなります。
3、具体的な手続きにあたってのご注意
- 振り込め詐欺の被害に遭われたお客様からの支払請求の手続きは、原則振込先の金融機関に行っていただくことになりますが、当組合で取次ぎも出来ますのでご相談ください。
- 申請を行う場合には、被害に遭われた振込の内容が必要となりますので、振込の受領書やATMでの振込明細書などを大切に保管しておいてください。
振り込め詐欺被害のお申し出をされたお客様には、必要な手続きのご案内をいたします。
手続きについてのお問い合わせは、当組合本支店もしくは当組合事務管理部(電話 0256-61-1506)まで お申し出ください。(受付時間 平日 9:00~17:00)
(注)手続きのご案内は、一定の確認を必要とすることから日数がかかります。予めご承知おきください。