納税準備預金
納税の支払いに備える非課税型の預金です。
詳細
販売対象 | 個人および法人のお客様 |
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期間 | 期間の定めはありません |
預入方法 | 随時預入できます。 |
預入金額 | 1円以上 |
預入単位 | 1円 |
払戻方法 | ・原則として、預金者等の租税納付にあてる場合に限り払い戻しします。 ・納付できる租税は、預金者または同居親族が直接納付する国税、地方税に限られます。 |
適用金利 | 変動金利 毎日の店頭表示の「納税準備預金」の利率を適用します。 ただし、租税納付以外の目的で払戻しした場合には、その払戻日が属する利息計算期間中(「一利息計算期間中」といいます。)の利息は、店頭表示された毎日の「普通預金利率」によって計算します。 |
利払頻度 | 毎年2月と8月の第2週の日曜日の翌営業日に元本に組み入れます。 |
計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位100円とし、1年を365日とする日割計算を行います。(円未満切捨て) |
税金 | ・原則、利息額には預金利子税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻しした場合には、個人の場合、利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。※なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取られる利息額には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ・法人の場合は、分離課税(国税15.315%)となります。 ・ただし、預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下(※)のときは、預金利子税はかかりません。 ※一利息計算期間中に租税の納付以外の目的のための払戻しがあった場合 ■10万円以下の場合 利率は、普通預金利率となりますが、利息は課税されません。 ■10万円超の場合 利率は、普通預金利率となり、利息も課税されます。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 |
預金保険について | ・預金保険制度の付保対象預金です。 ・預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。 ※なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
苦情処理措置・紛争解決措置
その他参考となる事項
払出内容がすべて納税支払(国税・地方税)の場合、利息は非課税となります。(払出し時に納税告知書等納税に必要な書類の提出が必要です。)
預金規定等への暴力団排除条項の導入
預金口座のお申込みの際に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただきます。なお、表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
※当組合は、政府が平成19年6月に定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)を踏まえ、平成22年12月1日から各種預金規定および貸金庫規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
- お取引開始後に、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明した場合や暴力的な要求行為を行った場合には、取引を停止し又はお取引を解約させていただきます。
- 導入後の規定につきましては、すでにお取引いただいているお客さまに対しても適用いたします。